日商簿記3級 | 公開:2026年5月7日

給料の仕訳
源泉所得税・社会保険料の預り金を図解で完全解説

著者:大谷 一輝(大阪経済大学3回生・日商簿記1級勉強中)

給料の仕訳でポイントになるのは、「総支給額(額面)で仕訳する」という点です。会社は従業員の代わりに源泉所得税・社会保険料を一時的に預かり、後日まとめて国や健康保険組合に納付します。

給料支払いの全体像

総支給額(額面) ¥300,000
(控除)源泉所得税 − ¥15,000
(控除)社会保険料(従業員負担) − ¥30,000
手取り額(実際に振り込む金額) ¥255,000

控除分は「預り金」として会社が一旦立て替え、後日まとめて納付します。

① 給料を支払ったときの仕訳

例題

給料の総支給額 ¥300,000 のうち、源泉所得税 ¥15,000・社会保険料(従業員負担)¥30,000 を控除し、差引手取り ¥255,000 を当座預金から振り込んだ。

仕訳
給料300,000預り金(源泉所得税)15,000
預り金(社会保険料)30,000
当座預金255,000
最重要ポイント

借方は必ず「給料 ¥300,000」(総支給額)。手取り額の ¥255,000 ではない!

② 預り金を納付したときの仕訳

預かった税金・社会保険料は、後日まとめて国や健康保険組合に納付します。

源泉所得税を税務署に納付したとき
預り金(源泉所得税)15,000当座預金15,000
社会保険料を健康保険組合等に納付したとき
預り金(社会保険料)30,000当座預金30,000
「預り金」は負債!
会社が従業員の代わりに一時的に持っているお金なので、いつか返す(納付する)義務がある負債です。給料支払い時に発生し、納付時に消えます。

③ 社会保険料の会社負担分

社会保険料は従業員だけでなく、会社も同額を負担します(労使折半)。会社負担分は「法定福利費」(費用)で処理します。

例題

社会保険料(従業員負担)¥30,000 と、会社負担分 ¥30,000 を合わせて当座預金から納付した。なお、従業員負担分はすでに預り金として処理済み。

納付時の仕訳
預り金(社会保険料)30,000当座預金60,000
法定福利費30,000
従業員負担分と会社負担分を混同しない!
従業員負担分:給料から天引き→「預り金」で処理
会社負担分:会社が別途払う→「法定福利費」(費用)で処理

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📋 まとめ:給料の仕訳 早見表

給料支払い(借方)給料(総支給額)を借方に記録
給料支払い(貸方)預り金(税金・社保)+当座預金(手取り)
源泉所得税の納付預り金 / 当座預金
社会保険料の納付(全額)預り金+法定福利費 / 当座預金
預り金の性質負債(後で納付する義務)
法定福利費の性質費用(会社負担の社会保険料)